○広島中央環境衛生組合職員の流動体制に関する要綱

平成26年12月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、事務事業の繁閑に応じて課相互間における職員の流動体制を確立することにより、組織相互間の応援体制の確立と組織の活性化を高め、もって事務の効率化と円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「事務局長」及び「課長」とは、職の設置に関する規則(平成21年規則第7号)別表に規定する職をいう。

(職員の流動配置)

第3条 課長は、所管事務の繁忙が予想され、課内での対応では職務の遂行が困難であると判断するときは、事務局長に対し、流動配置に関する申出書(別記様式第1号)により、他課の職員の臨時的な配置(以下「流動配置」という。)を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出を受けた事務局長は、その内容、事情等を検討し、当該申出が妥当と認められるときは、関係課長と協議して、関係課の職員を申出のあった課に流動配置することができる。

3 第1項の規定による申出は、流動配置の期間が連続して15日以内のときは口頭により行うものとする。

(流動配置命令)

第4条 この要綱の規定による職員の流動配置の命令権者は、事務局長とする。

2 流動配置命令は、その期間が連続して15日を超えるときは流動配置命令書(別記様式第2号)を交付することにより、連続して15日以内のときは口頭により行うものとする。

(流動配置職員の所属等)

第5条 流動配置職員の所属及び職名は、流動配置前の所属及び職名とし、その服務については、当該流動配置先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(職員の課内流動)

第6条 課長は、所管事務を効果的かつ能率的に遂行する必要があるときは、係間又は担当間において職員を流動配置することができる。

(流動配置期間)

第7条 職員の流動配置期間は、その流動配置を行った日から1月を超えることができない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、更に1月その期間を延長することができる。

(報告)

第8条 課長は、第3条の規定により部外から職員の流動配置を受けた場合には、総務課を経由して事務局長に流動配置に関する報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。ただし、流動配置の期間が15日以内の場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、職員の流動体制に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

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広島中央環境衛生組合職員の流動体制に関する要綱

平成26年12月1日 訓令第1号

(平成27年1月1日施行)