○広島中央環境衛生組合運転者服務規程

平成21年10月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、組合が所有又は占有する自動車を運転する者(交替運転者を含む。以下「運転者」という。)が安全運転を図るため、服務上守らなければならない事項を定めることを目的とする。

第2条 運転者は、運転に当たっては人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(健全な心身の保持)

第3条 運転者は、健全な心身にあることを認識し、その保持のため、次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。

(2) 運転する前夜は、睡眠を十分にとるように努めること。

(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装等)

第4条 運転者は、運転業務に適した端正な服装を着用しなければならない。

2 運転中の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由により靴を使用することができないときは、安全運転管理者の承認を得て、安全運転に支障のないものを使用することができる。

(過労等の申出)

第5条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれのあるときは、必ずその旨を安全運転管理者に申し出なければならない。

(乗務準備)

第6条 運転者は、運転を行うに先立って、次の各号に掲げる事項の点検及び確認を行うものとする。

(1) 運転命令及び指示伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。

(3) 運転車両の清掃を行うこと。

(運転の変更)

第7条 運転者は、安全運転管理者の許可なくしてみだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。

2 運転者がやむを得ず運転を交替するときは、交替運転者は、自動車のかじとり装置、制動装置、その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第8条 運転者は、運転中雑念、考えごと又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。

(運転上厳守事項)

第9条 運転者は、運転に当たっては、交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守るものとする。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。

(2) 追越禁止場所及び徐行すべき場所の附近において加速し、又は他の車両を追越さないこと。

(3) 踏切で一時停止し、左右の安全を確認する場合は、左右いずれかの見通し距離が500m以内のときは下車し、その安全を確認すること。

(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(5) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(7) 狭い道路において、歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。

(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じて随時積載状況を点検すること。

(9) 積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチェーンを使用すること。

(10) 自動二輪車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。

(交通事故の場合の処置)

第10条 運転者は、交通事故を起したときは、平常心を失うことなく直ちに被害者の救護、所轄警察署及び安全運転管理者への急報、その他の応急措置を行うとともに、その状況を事務局長を経て管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第11条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に安全運転管理者に提案するよう努めなければならない。

附 則

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合運転者服務規程

平成21年10月1日 訓令第21号

(平成21年10月1日施行)