○広島中央環境衛生組合職員旧姓使用取扱要綱
平成21年10月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般職の職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓を使用できる文書等)
第2条 職員は、管理者の承認を得て、職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのない文書等であって、次に掲げるものについて、旧姓を使用することができる。
(1) 職場での呼称
(2) 名前札、職員録等単に名前が記載されたもの
(3) 職員の権利や義務に関する文書等で、職員の同一性を容易に確認でき、かつ、旧姓使用を原因とする紛争が生ずるおそれがないもの
(4) 起案文書、事務分掌等専ら組織内部で使用する文書等で、職員の同一性を容易に確認できる内容のもの
(5) その他法令等に基づかない文書で所属長が認めるもの
(旧姓使用の承認願)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認願(別記様式第1号)を所属長を経て管理者に提出しなければならない。
(承認の通知)
第4条 管理者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(別記様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 管理者の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記様式第3号)により所属長を経て管理者に届け出なければならない。
(責務)
第6条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に来客、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。