○広島中央環境衛生組合職員旧姓使用取扱要綱

平成21年10月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第2号及び第3号に掲げる特別職の職員をいう。以下同じ。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(令6訓令19・一部改正)

(旧姓を使用できる文書等)

第2条 職員は、次に掲げるものについて、旧姓を使用することができる。

(1) 職場での呼称

(2) 名前札、職員録等単に名前が記載されたもの

(3) 職員の権利や義務に関する文書等で、職員の同一性を容易に確認でき、かつ、旧姓使用を原因とする紛争が生ずるおそれがないもの

(4) 起案文書、事務分掌等専ら組織内部で使用する文書等で、職員の同一性を容易に確認できる内容のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務処理上誤解又は混乱を招くおそれのない文書等であって、円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがないもの

(令6訓令19・一部改正)

(旧姓使用の申出)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、管理者にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、旧姓使用申出書(別記様式第1号)を所属長を経由して管理者に提出してするものとする。

3 旧姓使用申出書には、旧姓を確認することができる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって当該旧姓を確認することができることその他の事由により管理者がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令6訓令19・一部改正)

(旧姓の確認等)

第4条 管理者は、職員から前条第1項の規定による申出を受理したときは、申出を受けた姓が当該職員の旧姓であることの確認を行い、その姓が当該職員の旧姓であると認めたときは、当該職員の旧姓の使用を認めるものとする。

(令6訓令19・全改)

(旧姓使用の中止)

第5条 管理者から前条に規定する確認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申出書(別記様式第2号)により所属長を経由して管理者に申し出なければならない。

(令6訓令19・全改)

(責務)

第6条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に来客、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(令6訓令19・一部改正)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(令和6年11月1日訓令第19号)

1 この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の広島中央環境衛生組合職員旧姓使用取扱要綱(以下「改正前要綱」という。)第4条の規定により旧姓の使用の承認を受けた職員については、管理者が第4条に規定する確認を行い、当該職員の旧姓の使用を認めたものとする。

3 管理者は、この訓令の施行の際現に改正前要綱第3条の旧姓使用承認願を提出している職員については、第3条第2項の旧姓使用申出書を提出しているものとみなして、第4条の規定による確認を行うものとする。

(令6訓令19・一部改正)

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(令6訓令19・旧別記様式第3号繰上・一部改正)

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広島中央環境衛生組合職員旧姓使用取扱要綱

平成21年10月1日 訓令第20号

(令和7年1月1日施行)