○広島中央環境衛生組合職員名前札の着用に関する規程

平成21年10月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の氏名及び所属機関の識別を容易にすることにより、職員相互の理解を深め、かつ、住民サービスの向上に資するため、職員の名前札(以下「名前札」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、事務局に勤務する一般職に属する職員をいう。

(全部改正〔平成29年訓令3号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

(名前札の交付)

第3条 職員には、名前札1個を交付する。

(名前札の形式)

第4条 名前札の形式は、別記様式のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の名前札の形式は、別記様式に準じて別に定める。

(一部改正〔令和3年訓令4号〕)

(名前札の着用)

第5条 職員は、勤務時間中名前札を着用しなければならない。ただし、出張中その他所属長が名前札の着用を要しないと認めた場合は、この限りでない。

2 名前札は、通常、上衣の左胸部の見やすい箇所に付けなければならない。

(名前札の再交付)

第6条 職員は、交付された名前札を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なくその旨を総務課長に申し出て名前札の再交付を受けなければならない。

2 前項の場合の費用は、職員が負担するものとする。ただし、特別の理由があると認められたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、名前札の着用に関し必要な事項は、事務局長が定める。

附 則

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月29日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成29年訓令3号〕)

画像

広島中央環境衛生組合職員名前札の着用に関する規程

平成21年10月1日 訓令第19号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成21年10月1日 訓令第19号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和3年3月29日 訓令第4号