○広島中央環境衛生組合職員き章に関する訓令

平成29年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 広島中央環境衛生組合職員き章(以下「き章」という。)に関しては、他に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、事務局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定による臨時的任用職員を除く。)をいう。

(き章に関する事務の総括)

第3条 き章に関する事務は、総務課において総括する。

(き章の貸与)

第4条 職員には、き章1個を貸与する。

2 き章の形式は、別記のとおりとする。

(き章の着用)

第5条 き章は、上衣の左えり前面又は左胸部に付けるものとする。

(き章の紛失又は損傷の措置)

第6条 職員は、交付されたき章を紛失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、総務課長が特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 職員は、貸与されたき章を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくその旨を総務課長に届け出なければならない。

(き章の返納)

第7条 職員は、退職するときは、貸与されたき章を速やかに総務課長に返納しなければならない。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

別記

型式:真鍮材ニッケルメッキ

研ぎエポ、3色指定

裏文字「広島中央環境衛生組合章」、タイタック

画像

広島中央環境衛生組合職員き章に関する訓令

平成29年4月1日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)