○広島中央環境衛生組合職員き章に関する訓令
平成29年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 広島中央環境衛生組合職員き章(以下「き章」という。)に関しては、他に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、事務局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定による臨時的任用職員を除く。)をいう。
(き章に関する事務の総括)
第3条 き章に関する事務は、総務課において総括する。
(き章の貸与)
第4条 職員には、き章1個を貸与する。
2 き章の形式は、別記のとおりとする。
(き章の着用)
第5条 き章は、上衣の左えり前面又は左胸部に付けるものとする。
(き章の紛失又は損傷の措置)
第6条 職員は、交付されたき章を紛失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、総務課長が特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 職員は、貸与されたき章を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくその旨を総務課長に届け出なければならない。
(き章の返納)
第7条 職員は、退職するときは、貸与されたき章を速やかに総務課長に返納しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記
型式:真鍮材ニッケルメッキ
研ぎエポ、3色指定
裏文字「広島中央環境衛生組合章」、タイタック