○広島中央環境衛生組合職員証に関する規程

平成21年10月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、広島中央環境衛生組合職員証(以下「職員証」という。)に関して必要な事項を定め、もって本組合職員であることを明らかにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、事務局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)をいう。

(全部改正〔平成29年訓令2号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

(職員証の交付)

第3条 職員には、職員証を交付する。

2 職員証の交付は、総務課長が行う。

(職員証の様式等)

第4条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

2 職員証は、発行後必要に応じて一斉に更新する。

(一部改正〔令和3年訓令4号〕)

(職員証の常時携帯)

第5条 職員証は、常に携帯し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(職員証の書替交付)

第6条 職員は、その氏名に異動があった場合には、その旨を総務課長に申し出て職員証の書替交付を受けなければならない。

(職員証の再交付)

第7条 職員は、その職員証を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なくその旨を総務課長に申し出て職員証の再交付を受けなければならない。

(職員証の返納)

第8条 職員は、退職するときは、職員証を速やかに総務課長に返納しなければならない。

(整理簿)

第9条 総務課長は、整理簿を備え、職員証の交付、返納その他必要な事項について記録しなければならない。

附 則

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月29日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年1月4日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成29年訓令2号〕、一部改正〔令和3年訓令4号・4年3号〕)

画像

広島中央環境衛生組合職員証に関する規程

平成21年10月1日 訓令第18号

(令和4年1月4日施行)