○広島中央環境衛生組合職員の綱紀保持に関する要綱
平成21年10月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条の趣旨に基づき、人事管理の適正な運用のために必要な事項を定め、もって職員の綱紀保持及び職務能率の維持向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、法第3条第2項及び第22条に規定する一般職の職員に適用する。
(報告の義務)
第3条 所属長(事務局長及び課長をいう。)は、所属職員に法第29条第1項各号に規定する服務義務違反行為があったときは、速やかにその事実を調査し、事故報告書(別記様式第1号)により管理者に報告しなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、直ちに口頭で報告し、事後において事故報告書を提出するものとする。
(処分の諮問)
第4条 管理者は、所属長から前条の規定による報告があった場合又は所属職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合において、これらの所属職員に対して懲戒処分又は分限処分を行おうとするときは、当該処分の適否、種類、程度等について、広島中央環境衛生組合綱紀保持審議会に諮問するものとする。
(審議会の設置)
第5条 第1条の目的を達成するため、広島中央環境衛生組合綱紀保持審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第6条 審議会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 諮問事項に係る事実調査に関すること。
(2) 諮問事項に係る答申に関すること。
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第7条 審議会は、会長及び委員3人をもって組織する。
2 会長は、副管理者(竹原市長)をもって充てる。
3 委員は、副管理者(大崎上島町長)、広島中央環境衛生組合規約第9条第3項に規定する副管理者、事務局長をもって充てる。
(一部改正〔平成22年訓令1号〕)
(職務)
第8条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、2人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 会長は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又はその意見を聴くことができる。
(審議結果の答申)
第11条 審議会は、事案の審議を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって管理者に答申しなければならない。
(答申の基準)
第12条 審議会は、前条の答申を行うに当たり、あらかじめその基準を定めておくことができる。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は、事務局総務課において処理する。
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。