○広島中央環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例

平成21年10月1日

条例第14号

広島中央環境衛生組合の職員の育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業等をいう。)に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。

附 則

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例

平成21年10月1日 条例第14号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成21年10月1日 条例第14号