○広島中央環境衛生組合営利企業等の従事に関する許可の基準等を定める要綱

平成21年10月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事に関する管理者の許可の基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の基準)

第2条 管理者は、職員が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することに関しては、次の各号のいずれにも該当し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 職員が当該営利企業等に従事しても、職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。

(3) 職員が特別職の職に併せて就く場合においては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

(4) 職員が不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営を行う場合においては、当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。

(5) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(許可)

第3条 前条の規定による許可を受けようとする職員は、営利企業等従事許可願(別記様式)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた内容に変更があった場合も、同様とする。

(許可の取消し)

第4条 管理者は、前条の規定による許可をした場合において、第2条の規定による基準に該当しなくなったとき又はそのおそれがあると認められるときは、速やかにその許可を取り消さなければならない。

附 則

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

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広島中央環境衛生組合営利企業等の従事に関する許可の基準等を定める要綱

平成21年10月1日 訓令第15号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成21年10月1日 訓令第15号