○広島中央環境衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成21年10月1日

規則第10号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島中央環境衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成21年条例第12号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務の特例及びその取扱いについて定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定により、管理者の定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 組合の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね、その事務に従事する場合

(3) 職務遂行上必要な資格試験又は選考を受ける場合

(4) 地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求した者がその審理に出頭する場合

(6) 法第49条第4項の規定による不利益処分の審査を請求した者がその審理に出頭する場合

(7) 前各号に掲げる場合を除くほか、管理者が必要と認めた場合

(免除申請)

第3条 職員は、前条各号に掲げる場合において、条例第2条に規定する承認を得ようとするときは、あらかじめ別に定める様式により職務に専念する義務の免除について申請を行うものとする。

附 則

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成21年10月1日 規則第10号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成21年10月1日 規則第10号