○広島中央環境衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成21年10月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定めることができる。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。