○広島中央環境衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成21年10月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定めることができる。

附 則

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

画像

広島中央環境衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成21年10月1日 条例第11号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成21年10月1日 条例第11号