○広島中央環境衛生組合職員の懲戒に関する条例
平成21年10月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、広島中央環境衛生組合職員の給与に関する条例(平成21年広島中央環境衛生組合条例第16号)第1条の規定により例による職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第3条第2項に規定する基本報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。
(一部改正〔令和2年条例2号〕)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第2号)妙
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。