○広島中央環境衛生組合職員の退職勧奨等に関する取扱要領

平成21年10月1日

訓令第14号

(設置及び目的)

第1条 この要領は、職員の退職勧奨等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨の対象者)

第2条 退職勧奨の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、勧奨による退職を申し出たもののうち、管理者が勧奨することを適当と認めたものとする。

(1) 55歳以上の者

(2) 50歳以上の者で勤続期間が30年以上のもの

(勧奨の申出)

第3条 前条の規定により勧奨による退職を申し出ようとする者は、退職する年度の10月末日までに、管理者に対して別記様式による退職願を提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(感謝状等の授与)

第4条 管理者は、勧奨により退職する者又は定年に達したことにより退職する者に対して、感謝状を授与する。

2 前項の感謝状に加え、記念品を授与することができる。

3 前2項の感謝状及び記念品の授与は、原則として退職の日に行うものとする。

(令4訓令2・一部改正)

附 則

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(令和4年1月4日訓令第2号)

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

画像

広島中央環境衛生組合職員の退職勧奨等に関する取扱要領

平成21年10月1日 訓令第14号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒/第4節 退職勧奨
沿革情報
平成21年10月1日 訓令第14号
令和4年1月4日 訓令第2号