○広島中央環境衛生組合職員再任用取扱規程
平成23年10月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島中央環境衛生組合職員の再任用に関する条例(平成21年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、広島中央環境衛生組合職員の再任用の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の申請)
第2条 再任用を希望する者は、再任用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書は、退職日の属する年度の10月末日までに提出しなければならない。
(再任用の方法)
第4条 再任用は、再任用の対象となる職に欠員が生じ、その職を定年退職等で補うことが必要な場合に選考の方法により行う。
2 前項の規定により再任用を行う場合には、再任用候補者名簿に登載されている者の中から、その者の有する資格、従前の勤務実績、希望する職種、再任用職員をもって充てようとする職の責任の度合いなどを総合的に勘案して決定する。
(任期)
第5条 再任用の決定を受けた者の任用日は次年度の初日とし、任用期間は1年とする。ただし、特別な事情があると認められる場合の任用日については、別に定める。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。