○広島中央環境衛生組合職員の定年等に関する事務取扱要領

平成21年10月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 職員の定年等に関する事務の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)広島中央環境衛生組合職員の定年等に関する条例(平成21年条例第9号。以下「条例」という。)広島中央環境衛生組合職員の定年等に関する条例施行規則(平成21年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(法第28条の2第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(条例第5条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職員の定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する職その他これらに準ずる職で管理者が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2 職員の他の職への異動(法第28条の2第4項に規定する職員となる異動及び併任を除く。以下同じ。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の、特別の事情により管理者の承認を得た場合における異動及び再任用をされている職員(以下「再任用職員」という。)の、その者が異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日の翌日から起算して3年以内における異動については、この限りでない。

3 前項による再任用職員の異動は、その者が当該異動後の職について、条例第4条第1項に規定する要件を満たしている場合にのみ行うことができるものとする。

(勤務延長)

第3条 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長を行うことはできないものとする。

第4条 勤務延長職員が他の職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは、期限の定めのない職員となるものとする。

(再任用)

第5条 再任用は、定年退職又は勤務延長の後に退職をした日の翌日以降の期間が1年を超えている者については、行うことができない。ただし、特別の事情により当該職員を再任用する必要がある場合で、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

第6条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。

2 前項の選考は、管理者が選考機関として行うものとする。

第7条 再任用職員が他の職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の職を占めているとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときには、任期の定めのない職員となるものとする。

(職員への周知)

第8条 管理者は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を、適当な方法によって職員に周知するものとする。

附 則

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合職員の定年等に関する事務取扱要領

平成21年10月1日 訓令第13号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒/第2節
沿革情報
平成21年10月1日 訓令第13号