○臨時的に任用された広島中央環境衛生組合職員の分限に関する条例
平成21年10月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。
(分限)
第2条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合
(6) 刑事事件について起訴された場合
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。