○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成21年10月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続)
第2条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、管理者が定める。
2 法第28条第2項第1号の規定により休職の処分を行い、その後復職させた職員について、当該復職の日から起算して1年以内に当該休職の事由とされた傷病と同一又は類似の傷病を事由として再び休職の処分をするときにおける休職の期間は、前項の規定にかかわらず、当該復職前の連続する休職の期間(その期間の算定においてこの項の規定により通算した期間があるときは、当該通算した期間を含む。)を通算して3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、管理者が定める。
3 管理者は、前2項の規定による休職の期問中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(一部改正〔令和2年条例2号〕)
(休職者の身分及び給与)
第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第2号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定による復職前の休職の期間の通算は、この条例の施行の日以後に開始し、又は期間の更新がされた休職の期間について行うものとする。