○広島中央環境衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成21年11月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年8月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例5号〕)

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(一部改正〔平成28年条例5号・令和2年条例2号〕)

(公表の時期)

第4条 管理者は、第2条の規定による報告及び広島県人事委員会の報告を受けたときは、毎年11月末までに、第2条の規定による報告をとりまとめ、その概要及び広島県人事委員会の報告を公表しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例5号〕)

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、広島中央環境衛生組合公告式条例(平成21年条例第1号)第2条第2項の例による方法その他管理者が適当と認める方法により行う。

2 前条の公表は、公告の日から何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月14日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月23日条例第2号)妙

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成21年11月26日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任免
沿革情報
平成21年11月26日 条例第28号
平成28年3月14日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第2号