○職員の職の設置に関する規則

平成21年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「事務局」とは、広島中央環境衛生組合事務組織規則(平成21年規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する機関をいう。

2 この規則において「職員」とは、管理者の事務部局に属する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)をいい、職員は、これを分けて事務職員及び技術職員という。

(一部改正〔令和3年規則1号〕)

(事務職員及び技術職員の職)

第3条 事務局に、別表に掲げる職を置く。

2 前項の職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

第4条 前条に規定する職のほか、主任主事、主任技師、主事及び技師を置く。

2 主任主事及び主事は、事務職員をもって充て、上司の命を受け、事務に従事する。

3 主任技師及び技師は、技術職員をもって充て、上司の命を受け、技術に従事する。

(特別又は臨時の職)

第5条 前2条に定めるもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、特別又は臨時の職を置くことができる。

(一部改正〔令和3年規則1号〕)

附 則

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年12月28日規則第1号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(令和3年3月29日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成23年規則1号・令和3年1号〕)

職名

職の置かれる組織

職務

備考

事務局長

管理者及び広島中央環境衛生組合規約(平成21年指令市行第43号)第9条第3項に規定する副管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、局の事務を掌理する。


参与

上司の命を受け、命ぜられた局の事務を整理する。

必要に応じ置く。

次長

上司の命を受け、事務局長を補佐し、命ぜられた局の事務を整理する。

必要に応じ置く。

課長

上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。


室長

上司の命を受け、室の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

参事

上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

課長補佐及び室長補佐

上司の命を受け、課長又は室長を補佐し、命ぜられた課又は室の事務を整理する。

必要に応じ置く。

専門員

課の事務に参画し、上司の命を受け、命ぜられた課の事務を整理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。


主査

上司の命を受け、担当の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

職員の職の設置に関する規則

平成21年10月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任免
沿革情報
平成21年10月1日 規則第7号
平成23年12月28日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第1号