○職員の職の設置に関する規則
平成21年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「事務局」とは、広島中央環境衛生組合事務組織規則(平成21年規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する機関をいう。
2 この規則において「職員」とは、管理者の事務部局に属する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)をいい、職員は、これを分けて事務職員及び技術職員という。
(一部改正〔令和3年規則1号〕)
(事務職員及び技術職員の職)
第3条 事務局に、別表に掲げる職を置く。
2 前項の職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
第4条 前条に規定する職のほか、主任主事、主任技師、主事及び技師を置く。
2 主任主事及び主事は、事務職員をもって充て、上司の命を受け、事務に従事する。
3 主任技師及び技師は、技術職員をもって充て、上司の命を受け、技術に従事する。
(特別又は臨時の職)
第5条 前2条に定めるもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、特別又は臨時の職を置くことができる。
(一部改正〔令和3年規則1号〕)
附 則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第1号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成23年規則1号・令和3年1号〕)
職名 | 職の置かれる組織 | 職務 | 備考 |
事務局長 | 局 | 管理者及び広島中央環境衛生組合規約(平成21年指令市行第43号)第9条第3項に規定する副管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、局の事務を掌理する。 | |
参与 | 局 | 上司の命を受け、命ぜられた局の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
次長 | 局 | 上司の命を受け、事務局長を補佐し、命ぜられた局の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。 | |
室長 | 室 | 上司の命を受け、室の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
参事 | 課 | 上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長補佐及び室長補佐 | 課 | 上司の命を受け、課長又は室長を補佐し、命ぜられた課又は室の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
専門員 | 課 | 課の事務に参画し、上司の命を受け、命ぜられた課の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
係長 | 係 | 上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。 | |
主査 | 係 | 上司の命を受け、担当の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
主任 | 係 | 上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 |