○広島中央環境衛生組合職員定数条例
平成21年10月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、広島中央環境衛生組合規約(平成21年指令市行第43号)第11条第3項の規定に基づき、職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の定数は、次に掲げるとおりとする。
事務部局の職員 30人
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、予算の範囲内において前条に規定する定数のほかに置くことができる。
(1) 休職を命ぜられている職員
(2) 療養を命ぜられている職員
(3) 新たに採用された職員で新任者として必要な研修を受けているもの
(4) 他の地方公共団体に派遣されている職員
(5) 長期にわたる派遣研修を受けている職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の配分は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。