○広島中央環境衛生組合個人情報保護条例

平成21年11月26日

条例第27号

第1条 広島中央環境衛生組合の個人情報保護に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。

第2条 前条の規定により例による東広島市個人情報保護条例(平成13年東広島市条例第6号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

市が

広島中央環境衛生組合(以下「組合」という。)の実施機関が

市政

組合行政

市民

個人

第2条第1号

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会

管理者、監査委員及び議会

第2条第3号

東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)

広島中央環境衛生組合情報公開条例(平成21年条例第26条)

第3条第4項、第7条第1項、同項第7号、同条第2項から第4項まで、第20条第2項、第38条第1項から第39条まで、第40条第3項、第50条、第51条(見出しを含む。)及び第52条

市長

管理者

第3条第4項、第4条(見出しを含む。)、第5条第3項第6号、第7条第4項、第8条第1項第6号、第9条第2号、第13条第6号及び第52条

市民

東広島市民、竹原市民及び大崎上島町民

第5条第2項第2号

東広島市個人情報保護審議会

広島中央環境衛生組合個人情報保護審議会

第13条第6号

市の

組合の

第13条第7号、第18条第1項、第36条及び第37条第1項

組合

第13条第7号オ

市、国

第20条第1項

東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号)

広島中央環境衛生組合手数料条例(平成28年条例第2号)

第20条第2項

東広島市手数料条例

広島中央環境衛生組合手数料条例

第21条第1項

法令等(東広島市情報公開条例を除く。)の規定

法令等の規定

(追加〔平成28年条例4号〕)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月14日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合個人情報保護条例

平成21年11月26日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成21年11月26日 条例第27号
平成28年3月14日 条例第4号