○広島中央環境衛生組合庁用自動車管理規程
平成21年10月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、広島中央環境衛生組合(以下「組合」という。)庁用自動車(以下「庁用自動車」という。)の適正な管理を行い、もってその供用の効率化及び経費の節減を図るとともに事故の発生を防止することを目的とする。
第2条 庁用自動車の管理については、特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車及び原動機付自転車をいい、「庁用自動車」とは組合が管理している自動車をいう。
(庁用自動車の所属)
第4条 庁用自動車は、配属された課の所属とする。
(管理の原則)
第5条 庁用自動車は、庁用自動車をいつでも使用できるように常に整備し、使用しないときは所定の場所に格納しておかなければならない。
(庁用自動車の管理)
第6条 庁用自動車の管理及び運行に関する事務は、配属された課の長(以下「主管課長」という。)が行うものとする。
(庁用自動車台帳の保管等)
第7条 主管課長は、庁用自動車台帳(別記様式第1号。以下「台帳」という。)を備え、これを整理保存しなければならない。
(安全運転管理者の設置)
第8条 道路交通法第74条の3第1項の規定に基づき、必要に応じて総務課に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、庁用自動車の安全な運転に必要な業務を行う。
(庁用自動車の点検等)
第9条 庁用自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、その運転する庁用自動車について、運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づく日常点検整備を行い、その日の運行が終了したときは、その庁用自動車の簡単な清掃及び点検整備を行うとともに、不良の箇所があるときは、その旨を主管課長に報告し、所定の場所に格納しなければならない。
(運転日誌の記録)
第10条 運転者は、運転日誌(別記様式第2号)に、その日の運転状況を記録し、主管課長の供覧を受けなければならない。
(庁用自動車の使用の原則)
第11条 庁用自動車は、次の各号に掲げる場合に限り、使用することができる。
(1) 職員(特別職を含む。)が公務に従事するため必要があるとき。
(2) その他特に必要があると認めるとき。
(庁用自動車に係る事故の報告等)
第12条 運転者及び同乗者は、庁用自動車について事故が発生したときは、適切な処置を講じるとともに、直ちにその状況を所属の課の長(以下「所属課長」という。)及び総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 所属課長は、前項の報告を受けたときは、事故発生状況報告書(別記様式第3号)により直ちに総務課長にその状況を報告し、総務課長は、広島中央環境衛生組合規約(平成21年指令市行第43号)第8条に定める管理者及び同規約第9条に定める副管理者に報告しなければならない。
3 事故の処理は、所属課長が行うものとする。この場合において、総務課長は、その処理について協力するものとする。
4 自動車損害賠償責任保険の請求事務等は、総務課長が行う。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項は、別に総務課長が指示する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。