○広島中央環境衛生組合庁用自動車管理規程

平成21年10月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 庁用自動車の適正な管理及び効率的な運行に関しては、特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(令4訓令6・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

2 この規程において、「庁用自動車」とは、組合が管理している自動車をいう。

(令4訓令6・旧第3条繰上・一部改正)

(庁用自動車の所属)

第3条 庁用自動車は、配置された課(以下「主管課」という。)の所属とする。

(令4訓令6・旧第4条繰上・一部改正)

(管理の原則)

第4条 庁用自動車は、庁用自動車をいつでも使用できるように常に整備し、使用しないときは所定の場所に格納しておかなければならない。

(令4訓令6・旧第5条繰上)

(庁用自動車の管理)

第5条 庁用自動車の管理及び運行に関する事務は、配置された課の長(以下「主管課長」という。)が行うものとする。

(令4訓令6・旧第6条繰上・一部改正)

(庁用自動車台帳の保管等)

第6条 主管課長は、庁用自動車台帳(別記様式第1号。以下「台帳」という。)を備え、これを整理し、保存しなければならない。

2 主管課長は、台帳を備えたときは、その旨を直ちに総務課長に報告しなければならない。台帳に記載された庁用自動車を廃車したとき、貸主への返還等により庁用自動車としての管理をしなくなったとき、又は台帳の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

(令4訓令6・旧第7条繰上・一部改正)

(安全運転管理者等の任務)

第7条 広島中央環境衛生組合安全運転管理規程(令和4年訓令第5号)に規定する安全運転管理者及び庁用自動車運転管理者は、庁用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、庁用自動車の管理上必要な意見を述べ、又は指示することができる。

(令4訓令6・旧第8条繰上・一部改正)

(庁用自動車の点検等)

第8条 運転者は、その運転する庁用自動車について、運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づく日常点検整備及び外観の異常の有無の確認を行い、その日の運行が終了したときは、その庁用自動車の簡単な清掃、点検整備及び外観の異常の有無の確認を行うとともに、不良の箇所があるときは、その旨を主管課長に報告しなければならない。

(令4訓令6・旧第9条繰上・一部改正)

(運転日誌の記録)

第9条 運転者は、運転日誌に、その日の運転状況を記録し、主管課長の供覧を受けなければならない。

(令4訓令6・旧第10条繰上・一部改正)

(庁用自動車の使用の原則)

第10条 庁用自動車は、次の各号に掲げる場合に限り、使用することができる。

(1) 職員(特別職を含む。)が公務に従事するため必要があるとき。

(2) 来客の用に供する場合において、特に必要があるとき。

(3) その他主管課長が特に必要があると認めるとき。

(令4訓令6・旧第11条繰上・一部改正)

(庁用自動車に係る事故の報告等)

第11条 運転者及び同乗者は、庁用自動車について事故が発生したときは、直ちに適切な処置を講じるとともに、その状況を所属の課の長(以下「所属課長」という。)及び総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属課長は、前項の報告を受けたときは、事故発生状況報告書(別記様式第2号)により直ちに総務課長にその状況を報告し、総務課長は、管理者及び広島中央環境衛生組合規約(平成21年指令市行第43号)第9条第3項に定める副管理者に報告しなければならない。

3 事故の処理は、所属課長が行うものとする。この場合において、総務課長は、その処理について協力するものとする。

4 自動車損害賠償責任保険の請求事務等は、総務課長が行う。

(令4訓令6・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項は、別に総務課長が指示する。

(令4訓令6・旧第13条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日訓令第6号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年11月1日訓令第18号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

(令4訓令6・一部改正)

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(令4訓令6・旧別記様式第3号繰上・一部改正、令6訓令18・一部改正)

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広島中央環境衛生組合庁用自動車管理規程

平成21年10月1日 訓令第6号

(令和7年1月1日施行)