○広島中央環境衛生組合会計管理者事務決裁規程
平成21年10月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続について必要な事項を定めることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者がその職務権限に属する事務の管理執行について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 会計管理者がその責任において、その職務権限に属する特定の事務の管理執行について、総務課長に意思決定させることをいう。
(3) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。
(4) 代理決裁 会計管理者又は総務課長(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 検討 起案された事項について、起案者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。
(決裁の手続)
第3条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項は、原則として主管係長の検討を受けた後、順次上級職位の検討を受けた上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。
2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係職位に合議しなければならない。
(総務課長の専決事項)
第4条 総務課長は、会計管理者の職務権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 次に掲げる出納関係書類の審査
ア 収納・納入通知書及び領収済通知書
イ 1件50万円未満の調定調書及び調定更正調書
ウ 1件50万円未満の戻出調書及び収入更正調書
エ 1件50万円未満の戻入調書及び支出更正調書
オ 1件50万円未満の概算払精算書
(2) 別表に掲げる経費に係る支出命令書及び前渡資金精算書の審査
(3) 1件5万円未満の歳出予算流用通知書の審査
(4) その他会計管理者が指定した事項に関すること。
(令3訓令1・一部改正)
(決裁の特例)
第5条 総務課長は、自己の専決事項であっても、次に掲げる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義のある事項
(2) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) その他重要又は異例に属する事項
(代理決裁)
第6条 決裁権者が不在の場合の代理決裁を行う職位及びその順位は、決裁権者の区分に応じ次のとおりとする。
順位 決裁権者 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | 第4順位 |
会計管理者 | 総務課長 | |||
総務課長 | 参事 | 総務課課長補佐 | 総務課庶務係長 | 他の係長 |
総務課課長補佐を置かない場合にあっては、総務課庶務係長 | 他の係長 | |||
備考 総務課長の代理決裁をする第1順位の職位は、課長補佐が2人以上置かれている場合は、総務課長があらかじめ指定する課長補佐とする。 |
2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
(代理検討)
第7条 前条の規定は、検討者である総務課長又は総務課庶務係長が不在の場合の起案内容の適否の代理検討に準用する。この場合において、「決裁権者」とあるのは「検討者」と、「代理決裁」とあるのは「代理検討」とそれぞれ読み替えるものとする。
(代理決裁及び代理検討の特例)
第8条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、代理決裁又は代理検討してはならない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については、この限りでない。
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和2年度以後の年度分の歳出予算に係る事務の処理について適用し、令和元年度以前の年度分の歳出予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令3訓令1・一部改正)
区分 | 範囲 | ||
歳計現金 | 1 報酬 | 全額 | |
2 給料 | 全額 | ||
3 職員手当等 | 全額 | ||
4 共済費 | 全額 | ||
5 災害補償費 | 全額 | ||
6 恩給及び退職年金 | 全額 | ||
7 報償費 | 1件5万円未満のもの | ||
8 旅費 | 国内出張に係るもの | ||
10 需用費 | 消耗品費 | 1件50万円未満のもの | |
燃料費 | 全額 | ||
食糧費 | 1件5万円未満のもの | ||
印刷製本費 | 1件50万円未満のもの | ||
光熱水費 | 全額 | ||
修繕料 | 1件50万円未満のもの | ||
賄材料費 | 全額 | ||
その他 | 1件50万円未満のもの | ||
11 役務費 | 1件30万円未満のもの | ||
12 委託料 | 1件30万円未満のもの | ||
13 使用料及び賃借料 | 1件30万円未満のもの | ||
14 工事請負費 | 1件100万円未満のもの | ||
15 原材料費 | 1件50万円未満のもの | ||
16 公有財産購入費 | 1件50万円未満のもの | ||
17 備品購入費 | 1件50万円未満のもの | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 1件5万円未満のもの | ||
19 扶助費 | 1件50万円未満のもの | ||
20 貸付金 | 1件50万円未満のもの | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 1件50万円未満のもの | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 1件50万円未満のもの | ||
23 投資及び出資金 | 1件50万円未満のもの | ||
24 積立金 | 1件50万円未満のもの | ||
25 寄附金 | 1件50万円未満のもの | ||
26 公課費 | 全額 | ||
27 繰出金 | 1件50万円未満のもの | ||
歳入歳出外現金 | 所得税 | 全額 | |
県市町村民税 | 1件50万円未満のもの | ||
保証金 | 全額 | ||
給与控除金 | 全額 | ||
その他 | 1件50万円未満のもの | ||
基金 | 1件50万円未満のもの |