○広島中央環境衛生組合管理者の職務代理者に関する規則
平成21年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による管理者の職務を代理する者について定めるものとする。
(副管理者の代理順序)
第2条 法第152条第1項の規定による管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
(1) 副管理者 竹原市長
(2) 副管理者 大崎上島町長
(3) 広島中央環境衛生組合規約第9条第3項に規定する副管理者
(一部改正〔平成22年規則1号〕)
(管理者の指定する職員)
第3条 法第152条第2項の規定による管理者の指定する職員は、事務局長とする。
(上席の職員)
第4条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、総務課長とする。
附 則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。