○附属機関の設置に関する条例
平成22年7月1日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関の設置に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
第2条 別表の左欄に掲げる機関は、管理者の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的はそれぞれ右欄に記載するとおりとする。
第3条 前条に掲げる機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関して必要な事項については管理者が規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月2日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月14日条例第4号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 新ごみ処理施設技術検討委員会は廃止する。
別表
(一部改正〔平成25年条例2号・27年条例4号〕)
附属機関 | 目的 |
広島中央環境衛生組合退職手当審査会 | 管理者の諮問に応じ、広島県市町総合事務組合管理者に対してする退職手当の支給制限等の申立てに関する事項について調査及び審議すること。 |
広島中央環境衛生組合一般廃棄物処理施設整備総合評価審査委員会 | 総合評価落札方式による民間事業者の選定等に関し、技術提案及び落札者の選定等について、専門的知見に基づき、技術審査及び評価をおこなうこと。 |