○広島中央環境衛生組合の執務時間に関する規則

平成21年10月1日

規則第3号

広島中央環境衛生組合の執務時間は、広島中央環境衛生組合の休日を定める条例(平成21年条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

(一部改正〔平成21年規則第24号〕)

附 則

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成21年12月25日規則第24号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合の執務時間に関する規則

平成21年10月1日 規則第3号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、附属機関等
沿革情報
平成21年10月1日 規則第3号
平成21年12月25日 規則第24号