○広島中央環境衛生組合行政機構に関する規程
平成21年10月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、広島中央環境衛生組合(以下「組合」という。)における行政執行に係る施策の決定又は連絡調整について必要な事項を定め、もって組合業務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、次の機関を設置する。
(1) 正副管理者会
(2) 幹事会
(正副管理者会及び会議)
第3条 正副管理者会は、組合の重要施策の決定機関とする。
2 正副管理者会は、広島中央環境衛生組合規約第9条第3項に規定する副管理者及び組合構成市町の長をもって構成する。
3 正副管理者会の会議は、管理者が必要に応じて招集する。
(一部改正〔平成22年訓令第3号〕)
(幹事会及び会議)
第4条 幹事会は、組合事務の執行に関する協議機関とする。
2 幹事会は、組合及び組合構成市町の担当課長をもって構成する。
3 幹事会の会議は、組合の担当課長が必要に応じて招集する。
4 組合の担当課長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第5条 正副管理者会の庶務は、総務課において処理する。
2 幹事会の庶務は、幹事会を担当する課において処理する。
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。