○広島中央環境衛生組合事務組織規則

平成21年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な補助機関の組織について定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 補助機関は、管理者の統括の下に、相互の連携を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(補助機関等)

第3条 第1条の組織を構成する補助機関の設置、内部組織及び所掌事務については、法令、条例その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務局の内部組織)

第4条 管理者の権限に属する事務を処理する事務局の内部組織を次のとおり設置する。

総務課

庶務係

施設1課

施設係

施設2課

施設係

施設3課

施設係

(一部改正〔令和3年規則1号・4年1号〕)

(事務局に置く課等の分掌事務)

第5条 総務課の分掌事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 議会事務に関すること。

(2) 議会の招集、議案の審査及び連絡調整に関すること。

(3) 監査事務に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 組合債及び一時借入金に関すること。

(6) 財政計画、財政状況の公表及び財政統計に関すること。

(7) 公有財産の管理、取得及び処分に関すること。

(8) 現金出納の記録及び管理に関すること。

(9) 会計事務に関すること。

(10) 指定金融機関に関すること。

(11) 出納員及び資金前渡職員に関すること。

(12) 物品、備品台帳に関すること。

(13) 組合行政の総合企画及び調整に関すること。

(14) 主要事業の執行及び進行管理に関すること。

(15) 行政の情報化、OA機器の導入及び管理運営に関すること。

(16) 条例、規則、訓令等に関すること。

(17) 行政不服審査、訴訟事務及び陳述等の総括に関すること。

(18) 行政手続、公文書公開及び個人情報保護の総括に関すること。

(19) 文書の収受、発送及び一般文書の管理に関すること。

(20) 公印の管理に関すること。

(21) 事務引継ぎに関すること。

(22) 職員の採用、選考及び任免に関すること。

(23) 人事、給与及び旅費に関すること。

(24) 公平委員会事務、公務災害補償に関すること。

(25) 職員の福利厚生、共済組合、互助会等に関すること。

(26) 課の庶務に関すること。

2 施設1課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 広域化計画に関すること。

(2) 一般廃棄物処理基本計画(長期計画)の策定等に関すること。

(3) ごみ処理施設の整備等に関すること。

(4) し尿処理施設の整備等に関すること。

(5) 建設用地に関すること。

(6) 新たな周辺整備事業に関すること。

(7) 既存施設の基幹整備等に関すること。

(8) ごみの減量対策等に係る関係市町との調整に関すること。

(9) 一般廃棄物処理量の統計に関すること。

(10) 広島中央エコパークの管理及び運営に関すること。

(11) 広島中央エコパークの技術構造等の調査研究に関すること。

(12) 広島中央エコパークの使用許可及び使用料に関すること。

(13) 広島中央エコパークに搬入される一般廃棄物の検査、計量及び誘導に関すること。

(14) 広島中央エコパーク環境保全委員会及び賀茂環境衛生センター公害監視委員会に関すること。

(15) 広島中央エコパークの見学に関すること。

(16) 広島中央エコパークに係る一般廃棄物の処理計画の策定に関すること。

(17) 広島中央エコパーク、賀茂環境衛生センター及び安芸津クリーンセンターに所属する財産の管理に関すること。

(18) 広島中央エコパーク、賀茂環境衛生センター及び安芸津クリーンセンターに係る周辺対策事業に関すること。

(19) 賀茂環境衛生センター多目的広場の維持管理に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

3 施設2課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 賀茂環境センターの運転及び管理に関すること。

(2) 賀茂環境センターの技術構造等の調査研究に関すること。

(3) 賀茂環境センターの使用許可及び使用料に関すること。

(4) 賀茂環境センターに搬入される一般廃棄物の検査、計量及び誘導に関すること。

(5) 賀茂環境センター公害監視委員会に関すること。

(6) 賀茂環境センターの見学に関すること。

(7) 賀茂環境センターに係る一般廃棄物の処理計画の策定に関すること。

(8) 賀茂環境センターに所属する財産の管理に関すること。

(9) 賀茂環境センターに係る周辺対策事業に関すること。

(10) 竹原安芸津最終処分場の運転及び管理に関すること。

(11) 竹原安芸津最終処分場の技術構造等の調査研究に関すること。

(12) 竹原安芸津最終処分場の使用許可及び使用料に関すること。

(13) 竹原安芸津最終処分場に搬入される一般廃棄物の検査、計量及び誘導に関すること。

(14) 竹原安芸津最終処分場の見学に関すること。

(15) 竹原安芸津最終処分場に係る一般廃棄物の処理計画の策定に関すること。

(16) 竹原安芸津環境センター、竹原安芸津最終処分場及び竹原クリーンセンターに所属する財産の管理に関すること。

(17) 竹原安芸津環境センター、竹原安芸津最終処分場及び竹原クリーンセンターに係る周辺対策事業に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

4 施設3課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 大崎上島環境センター及び大崎上島クリーンセンターの運転及び管理に関すること。

(2) 大崎上島環境センター及び大崎上島クリーンセンターの技術構造等の調査研究に関すること。

(3) 大崎上島環境センター及び大崎上島クリーンセンターの使用許可及び使用料に関すること。

(4) 大崎上島環境センター及び大崎上島クリーンセンターに搬入される一般廃棄物の検査、計量及び誘導に関すること。

(5) 大崎上島環境センター公害監視委員会及び大崎上島クリーンセンター公害監視委員会に関すること。

(6) 大崎上島環境センター及び大崎上島クリーンセンターの見学に関すること。

(7) 大崎上島環境センター及び大崎上島クリーンセンターに係る一般廃棄物の処理計画の策定に関すること。

(8) 大崎上島環境センター及び大崎上島クリーンセンターに所属する財産の管理に関すること。

(9) 大崎上島環境センター及び大崎上島クリーンセンターに係る周辺対策事業に関すること。

(10) 大崎上島町の区域内に新たに整備するごみ中継施設等に関すること。

(11) 前号に掲げる施設に係る周辺対策事業に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔令和3年規則1号・4年1号〕)

(事務分掌等の報告)

第6条 課長は、係又は各所属職員の分掌事務を定め、これを事務局長に報告しなければならない。

2 前項の分掌事務について異動を生じた場合は、課長はその都度当該内容を事務局長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則1号・4年1号〕)

(事務処理の協力)

第7条 職員は、分掌外の事務であっても、その緩急に応じ相協力して、局、課等の所掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。

(関連する事務の分掌)

第8条 2以上の課等に関連する事務は、最も関係の深い課等において分掌するものとする。

(分掌事務の主管の判定)

第9条 分掌事務が明らかでない事務を処理する必要が生じた場合は、事務局長が主管を決定するものとする。

附 則

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月14日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月29日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 削除

(削除〔令和3年規則1号〕)

広島中央環境衛生組合事務組織規則

平成21年10月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、附属機関等
沿革情報
平成21年10月1日 規則第3号
平成27年3月14日 規則第3号
令和3年3月29日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第1号