○広島中央環境衛生組合事務分掌条例

平成21年10月1日

条例第4号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

総務課

施設1課

施設2課

施設3課

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(課の分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会に関する事項

(2) 監査に関する事項

(3) 組合の予算その他財務に関する事項

(4) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項

(5) 法制その他行政一般に関する事項

(6) 組合行政の基本的事項の企画及び総合調整に関する事項

(7) 会計に関する事項

(8) 他の課の主管に属しない事項

施設1課

(1) 一般廃棄物処理施設整備事業計画及びその実施に関する事項

(2) 一般廃棄物処理施設の設置及び基幹整備に関する事項

(3) 一般廃棄物の広域処理に係る関係市町の調整に関する事項

(4) 広島中央エコパークの管理及び運営に関する事項

(5) 賀茂環境衛生センター及び安芸津クリーンセンターの運転及び維持管理に関する事項

(6) 賀茂環境衛生センター多目的広場の維持管理に関する事項

(7) 第2号及び前3号に掲げる施設に係る周辺対策事業に関する事項

施設2課

(1) 賀茂環境センターの運転及び維持管理に関する事項

(2) 竹原安芸津環境センター、竹原安芸津最終処分場及び竹原クリーンセンターの運転及び維持管理に関する事項

(3) 前2号に掲げる施設に係る周辺対策事業に関する事項

施設3課

(1) 大崎上島環境センター及び大崎上島クリーンセンターの運転及び維持管理に関する事項

(2) 大崎上島町の区域内に新たに整備するごみ中継施設等に関する事項

(3) 前2号に掲げる施設に係る周辺対策事業に関する事項

(一部改正〔平成27年条例1号・令和3年1号〕)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月14日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合事務分掌条例

平成21年10月1日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、附属機関等
沿革情報
平成21年10月1日 条例第4号
平成27年3月14日 条例第1号
令和3年3月29日 条例第1号