○広島中央環境衛生組合監査委員条例
平成21年10月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(一部改正〔平成22年条例3号〕)
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(一部改正〔令和2年条例1号〕)
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を管理者に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて管理者に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、その期日が広島中央環境衛生組合の休日を定める条例(平成21年条例第5号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、当該期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、広島中央環境衛生組合公告式規則(平成21年規則第1号)に定める公示の例による。
(委任)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。