○広島中央環境衛生組合議会傍聴規則
平成21年11月26日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定める。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴者受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 報道関係者は、前項の規定にかかわらず、所属報道機関名及び自己の氏名をあらかじめ議長に届け出て、その都度の記帳及び傍聴券の交付を省略することができる。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は、会議当日所定の受付で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴券の提示)
第5条 傍聴者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴者の数の制限)
第6条 議長は、傍聴席の都合その他必要があると認めるときは、傍聴者の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴者は、議場へ入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次の事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 引率者のいない12歳未満の者
(3) 銃器その他危険な物を携帯している者
(4) びら、プラカード、旗の類及び笛、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(5) その他議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
(傍聴者の守るべき事項)
第9条 傍聴者は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)
第10条 傍聴者は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴者がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その指示に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。