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搬入できるごみの種類
竹原市から排出される一般廃棄物で、以下のものとなります。
燃やせるごみ、燃やせる粗大ごみ
東広島市のうち、安芸津地域から排出される一般廃棄物で、以下のものとなります。
燃やせるごみ、燃やせる粗大ごみ
(安芸津地域以外の方は賀茂環境衛生センター、賀茂環境センターへ搬入してください。)
*産業廃棄物は搬入出来ません。

受付時間
月曜日から金曜日(5月連休以外の祝日を含む)
8時30分~16時30分(昼休憩12時~13時を除く)
休場日:土曜日・日曜日・5月連休・年末年始(12月31日~1月3日)
平成30年度 搬入日カレンダー [PDFファイル/54KB]

施設使用料
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一般家庭が自ら搬入したごみは無料です。
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事業活動に伴って排出される事業ごみ又は公共ごみを搬入する場合については、事業系一般廃棄物処理施設使用許可申請書又は公共系一般廃棄物処理施設使用許可申請書を提出し、許可書を取得する必要があります。
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事業系ごみを搬入する場合については、有料(70円/10キログラム)です。
一般廃棄物処理施設使用許可申請場所
竹原市 |
竹原市役所2階 まちづくり推進課・生活環境係
TEL 0846-22-2279 |
安芸津町 |
安芸津支所1階 地域振興課
TEL 0846-45-1102 |

搬入の手順
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受付時間内に直接施設への搬入をお願いします。予約の必要はありません。
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計量器の上で停車して窓口で受付をし、車両ごと重量を量ります。
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プラットホーム入口の停止線でお待ち下さい。
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係員の指示に従ってプラットホーム内に進入して下さい。
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荷降ろしはご自身で行っていただきますので、場所などについては係員の指示に従って下さい。
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全ての荷降ろしが完了したら、再度、受付計量器で車両ごと重量を量ります。
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事業系ごみを搬入した場合の施設使用料は、窓口で現金にて直接お支払い下さい。
*竹原市内及び安芸津町内に居住していることなどの確認のために、受付窓口で運転免許証等の提示をして下さい。(例:運転免許証、公共料金などの請求書、保険証等)
*事業者の方は、事業系一般廃棄物処理施設使用許可申請書を提示してください。
*公共施設の方は、公共系一般廃棄物処理施設使用許可申請書を提示してください。

自ら搬入が出来ない場合
許可業者へ運搬依頼をしてください。この場合は運搬料が有料になります。料金等は直接業者へお問い合わせ下さい。
*許可を持っていない者が他人のごみを運搬することは、法律(廃棄物処理法)で禁止されています。

搬入車両の規制
最大積載量が4トンを超える車両での搬入はできません。

搬入上の注意・遵守事項
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作業のしやすい服装で搬入してください。
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施設内では、大型の運搬車・作業車両などが走行していますので、安全に十分注意してください。
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受入れできないものについては、お持ち帰り願います。
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可燃ごみ、不燃ごみを混載する場合は、荷降ろしをしやすいように分別して積載してください。
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搬入物の荷降ろし等は担当係員の指示に従い、搬入者自らが行ってください。
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問い合わせ時に現物・量が確認できないものについては、現場で協議調整することがあります。
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虚偽の申請等により搬入しようとしたものについては受入れできません。
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施設が混み合うときには、お待ちいただく場合があります。
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施設の故障時・施設が処理能力を超えた場合等には、お持ち帰り願う場合があります。
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草、剪定枝等の搬入は1日に2車までとし、最大積載量が2トンを超える車両においては1日に1車までとします。
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剪定枝等は長さ2メートル未満、直径5センチメートル未満のものしか搬入できません。

リンク等
竹原市ホームページへのリンク
東広島市ホームページへのリンク
